農業用トラクタでも、ロータリーなどの作業機をつけて公道を走行する際、車両制限令に定められた最高限度(例えば車幅は250センチメートル)を超える場合は、「特殊車両通行許可」が必要となります(ほかにウインカーなどの灯火器類、大型特殊免許も必要です)。
国土交通省の申請マニュアルもありますので参考にしてください。
申請する車両や通行ルートによっては、実際の計測や計算による数値の算出が必要になる場合があります。お困りの際は、ぜひ弊所にご相談ください。
ご依頼について
①報酬、費用につきましては、作業量、難易度等に応じて個別にお見積りいたします。
【参考】農業用トラクタの新規申請の場合、税込み33,000円~(1台)。
※小型特殊車両の場合は、3,000円加算
※軌跡図の作成が必要な場合は、5,000円加算
※作業機等が一種追加ごとに、5,000円加算
※行政庁に支払う申請手数料、その他諸費用が別途かかります。
※許可は最長で2年間有効です。
②ご用意いただくもの(例)
・車検証コピー、または標識交付証明書(小型特殊の場合)
・車両の写真(作業機等を装着した状態で、車両の全体を入れて、前後左右4方向から)
・作業機のカタログのコピー(諸元表のページのみで構いません)
・通行を希望する道路を記入した地図等
※道路管理者の「標準処理期間」(申請から許可までの標準的な期間)は、3週間とされていますが、実際にはもっと時間がかかる場合があります。出来るだけ使いたい時期の3か月くらい前からご相談ください(特に雪が降る地方では、道路の確認や車体の撮影ができる、12月ごろまでに最初のご相談をいただくことをお勧めします)。